神奈川・東京の 相続税申告は 専門税理士へ無料相談


朝日税理士法人の強み
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神奈川に3拠点、
東京に1拠点お客様にとって身近な存在として、迅速かつ丁寧なサポートを提供します。
各拠点で経験豊富な専門家が対応し、相続税申告の複雑な手続きを安心してお任せいただけます。 -
初回無料の面談
相続税申告に関するお悩みや疑問を、専門家が丁寧にお答えします。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
無理な営業はいたしませんので、ご安心ください。
オンラインでのご相談も可能ですので、ご都合に合わせた方法で対応いたします。 -
ワンストップでスピード解決
私たちのグループには、税理士、弁護士、司法書士など、相続に必要な各分野の専門家が揃っています。
複雑な相続手続きも、ワンストップで迅速かつ総合的にサポートできるため、お客様は複数の窓口を経ることなく、スムーズに問題解決が可能です。
各専門家が連携して対応することで、時間や手間を大幅に軽減し、安心して手続きをお任せいただけます。
料金
※以下の要件を満たす方に限ります。
-遺産総額1億円以下の方。
(遺産総額とは、小規模宅地等の評価減の特例、生命保険金・退職手当金の非課税限度額、相続財産の寄附の非課税特例、債務控除を適用する前の相続開始日における遺産の相続税評価額の合計額に対して、相続時精算課税適用財産、暦年課税贈与財産の価額を加えた金額といたします)。
-土地の利用単位数が2単位以下の方。
-遺産分割協議が完了している方、又は遺言による財産配分が確定している方。
-財産に非上場株式が含まれていない方
※複雑な事案(相続人間での紛争、延納・物納・納税猶予をご検討されている等)の場合、ご契約から申告期限までの期間が4か月以内の場合につきましては別途お見積りいたします。
※上記料金は、所得税・消費税に係る準確定申告書の作成、不服申し立て、修正申告書の作成、更正の請求書の作成及び税務調査の立会等の業務に係る報酬は含まれておりません。
※ご訪問が必要な場合には、別途訪問料金2.2万円/回を加算いたします。
ご自身で相続税申告を行う場合は
お気をつけください。
税金を払いすぎたとしても、税務署は教えてくれません。
損をしない手続きをするために、まずは専門家に無料相談してください。
親身に対応します。
お客様の声
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(60代男性)
※写真はイメージです。税金が安くなる分け方と、次世代を見越した分け方をそれぞれお話しいただきました。
ほかの相続人も納得して相続を終えられたので、財産は少ないですがお願いして良かったです。
自分だけでは気付かない視点でアドバイスをいただけたのも勉強になりました。 -
(40代男性)
※写真はイメージです。初めての相続で、しかも平日は忙しくて動けなかったため丸投げさせていただきました。
資料集めや名義変更などもすべてお任せできたため、大変助かりました。
場所も駅から近くて良かったです。 -
(50代女性)
※写真はイメージです。母を亡くしたばかりの心境に配慮していただきました。
落ち込んでなかなか手続きに向かうことができなかったのですが、期限が迫る中、丁寧にご対応いただきました。
今度は自分のことでご相談しようと思っております。
スタッフ紹介
当事務所の専門家をご紹介します。
グループ内スタッフ100名以上が在籍。
税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、公認会計士が連携し、
複雑な手続きでも迅速に対応いたします。
アクセス
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東京事務所
〒105-0003
東京都 港区 西新橋一丁目6番12号
アイオス虎ノ門306号室
TEL:03-3591-0112
東京税理士会所属 -
関内本店
〒231-0013
神奈川県横浜市 中区住吉町二丁目27番地
テーオービル6階(受付)
TEL:045-664-1022
東京地方税理士会所属 -
逗子事務所
〒249-0005
神奈川県逗子市桜山六丁目10番26号
TEL:046-871-3867
東京地方税理士会所属 -
小田原事務所
〒250-0011
神奈川県小田原市栄町一丁目16番37号
リプロ小田原栄町ビル5階
TEL:0465-46-9981
東京地方税理士会所属
よくある質問
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Q.相続は初めてで右も左もわかりません。
A.ご安心ください。
税務のプロを中心に、各士業が揃っておりますので、各ご家庭に合ったアドバイスをさせていただきます。 -
Q.面談は休日でも対応可能でしょうか。
A.休日のご相談も可能です。
お問い合わせください。 -
Q.兄弟と疎遠で相続がまとまるかわかりません。
A.財産が未分割の場合でも、亡くなってから10カ月以内に相続税申告が必要な場合があります。
特に、相続人同士が疎遠な場合は、お早目にご相談ください。 -
Q.料金は相続した財産から支払っても大丈夫ですか。
A.税理士報酬のご請求タイミングは、申告完了後となります。
相続財産を解約してお支払いいただくことも可能です。